果樹オーナー 契約書
§以下、碧(果樹管理者)、オーナー(果樹オーナー)
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1. |
オーナー希望者は契約する果樹を直接選ぶ権利がある |
2. |
オーナーになるためには、「果樹オーナーの会」への入会金と年会費(果樹別設定)が必要 |
3. |
オーナーとしての権利を有する期間は1年とする
※継続の場合、年会費のみで入会金は不要
果樹の種類を変更する場合も入会金は不要 |
4. |
年会費の有効期限内に次年度の年会費が払い込まれなかった場合にはオーナー契約が自動的に
解除される |
5. |
オーナーは家族等と共に契約果樹の収穫作業を含む農作業体験が可能
※オーナーが管理できない部分については碧が責任を持って管理します |
6. |
契約果樹が天災等により収穫量が不十分な場合は契約時に双方で定めた最低収量を保証する |
7. |
オーナー契約は果樹のみであり土地の権利は含まれない
※契約果樹の土地、及び契約果樹を他の目的に使用することはできない
又、果樹苗の植樹から育てた場合もオーナー契約を解除した時点で権利は全てなくなるものとする |
8. |
オーナー側の都合で契約を解除する場合にはオーナー料金の返還はない |
9. |
碧の果樹オーナー制度に対して理解のない場合、また、碧に対して著しい損害を与えたオーナーに対してはオーナー契約を碧側の都合で解除することができる、この場合にはオーナー料金の返還はない |